JPYC Prepaidが法令上の電子決済手段に
JPYC社が発行する前払式支払手段「JPY Coin Prepaid(JPYC Prepaid)」が、6月1日より資金決済法上の「電子決済手段」に該当する形で取り扱われる。JPYC社が5月23日に発表した。
ただし、JPYC社は現時点で電子決済手段の発行体に必要な第二種資金移動業の登録を完了しておらず、6月1日以降は「JPYC Prepaid」の新規発行は、改正資金決済法の内閣府令の規定に基づき停止される。
この対応は、2023年6月1日に施行された資金決済法により、「前払式支払手段」から「電子決済手段」への位置づけ変更が行われることによるもので、2年間の経過措置期間(猶予期間)を経て適用されることになる。
JPYC社は、今年夏を目途に第二種資金移動業の登録を最優先で進める方針を示しており、登録完了後には「JPYC Prepaid」に代わる新たな「第1号電子決済手段」としての日本円ステーブルコイン「JPYC」の発行を目指すとしている。なお「第1号電子決済手段」となれば、発行および現金への償還が可能となる。
なお、現在流通している「JPYC Prepaid」は引き続きユーザー自身の判断で利用可能だが、新規発行注文とv2交換サービスは5月30日13:00で終了する。6月1日以降はいかなる理由でも新規発行は行わないとしている。また「JPYC Prepaid」の現金への償還は、現時点では予定していないとのことだ。
「JPYC Prepaid」は、1JPYC=1円で取引される日本円連動型のトークンであり、法的には暗号資産ではなく、前払式支払手段に該当するステーブルコインとして、2021年1月から発行・販売されていた。
※2025.5.23 20:20 タイトルと本文、見出しが誤解を招く内容だったため、修正しました。
【重要】
— JPYC株式会社 (@jcam_official) May 23, 2025
「JPYC Prepaid」は2025年6月1日以降、電子決済手段として取り扱われることとなります。
それに伴い、6月1日以降、提供サービス内容に重要な変更がございます。
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