国内初の4号電子決済手段が取扱開始
国内暗号資産(仮想通貨)取引所SBI VCトレードが、米ドル連動型ステーブルコイン「リップルUSD(RLUSD)」の取扱開始を6月24日に発表した。対応チェーンはイーサリアム(Ethereum)のみとのこと。国内初の4号電子決済手段の提供となる。
RLUSDは、米リップル(Ripple)傘下のスタンダード・カストディ・アンド・トラスト(Standard Custody and Trust Company)発行のステーブルコイン。現在、イーサリアムとXRPレジャー(XRP Ledger:XRPL)上でネイティブに発行されている。相互運用プロトコル「ワームホール(Wormhole)」のネイティブトークントランスファー(NTT)標準を通じることにより、ベース(Base)、インク(Ink)、オプティミズム(Optimism)、ユニチェーン(Unichain)、XRPレジャーEVMサイドチェーン(XRP Ledger EVM Sidechain)などでも利用可能だ。
発表によるとSBI VCトレードでは、RLUSDの入出庫共に手数料無料で提供するという。ただし出庫の最高数量および1回の最大出庫数量は100万円相当額が設定されている。
なお売買の取扱い単位は0.01RLUSDで、最小発注数量は1RLUSD、最大発注数量は100万円相当額。呼値の単位は0.001RLUSDとなる。
今回のRLUSD取扱い開始により、同取引所ではUSDCに続き、2銘柄の米ドル建てステーブルコインを取り扱うことになった。昨年3月よりUSDCは取扱い開始されていた。なお同取引所ではRLUSD取扱いと同時に、SBIグループとスターテイルグループ(Startale Group)開発の信託型日本円ステーブルコイン「JPYSC」も取扱い開始している。
なお日本におけるステーブルコインは「電子決済手段」として位置付けられている。
電子決済手段には、通貨建資産として電子的に記録・移転される「1号電子決済手段」、1号電子決済手段と交換できる財産的価値である「2号電子決済手段」、金銭信託の受益権である「3号電子決済手段(特定信託受益権)」、そして「前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの」である「4号電子決済手段」がある。
SBI VCトレードは今回、RLUSDについて、米国法上は信託受益権ではないものの、日本法上の観点から4号電子決済手段として整理したとしている。
/
— VCTRADE公式 (SBI VCトレード株式会社提供) (@sbivc_official) June 24, 2026
🚀国内初の4号電子決済手段「#RLUSD」の取扱いを開始!
\
SBIグループと #リップル の強固なパートナーシップのもと進めてきた取組みが、ついに日本で実現。
RLUSDの提供を通じて、#ステーブルコイン の新たな可能性を切り拓いてまいります。
ぜひご注目ください👇https://t.co/9OA2nGdKRX… pic.twitter.com/XzIHfSn2yl
参考:SBI VCトレード
画像:iStocks/Aleksei_Derin