国税庁が暗号資産取引の調査結果を発表、追徴税額は46億円

暗号資産取引の追徴課税は46億円

国税庁が、令和6事務年度(2024年7月1日から2025年6月30日)における所得税および消費税調査等の状況を12月11日に公表した。暗号資産(仮想通貨)取引に関する調査件数および追徴税額は、ともに前年度を上回る結果となった。

暗号資産取引を行う個人に対して実施された所得税の実地調査(特別調査・一般調査)は613件で、前事務年度の535件から14.6パーセント増加した。実地調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を対象に行われる深度ある調査を指すという。特に特別調査は、多額の申告漏れが見込まれる個人を対象として、1件当たり10日以上を目安とする相当の日数を確保して実施されるものと説明されている。

これらの調査によって把握された申告漏れ所得金額の総額は156億円、加算税を含む追徴税額の総額は46億円に達した。追徴税額の総額は前年度の35億円に対し、対前年比131.4パーセントと大幅な増加を記録している。

1事案あたりの追徴税額が高額である傾向も続いている。今回の調査における1件当たりの平均追徴税額は745万円となり、前年度の662万円から上昇した。この数値は、所得税の実地調査全体における平均額299万円と比較して約2.5倍の水準にあり、暗号資産関連の事案では高額な修正申告に至るケースが多いことが示された。なお、1件当たりの申告漏れ所得金額は平均2538万円であった。

一方、暗号資産税制をめぐっては大きな転換点を迎えつつある。政府は、暗号資産取引による所得への課税方式について、現行の総合課税から申告分離課税(税率一律20%程度)へ見直す方向で検討・調整が進めていると報じられており、2026年度税制改正大綱(年末決定)への反映が焦点となる。

現行制度では暗号資産の利益は雑所得として総合課税の対象となり、他の所得と合算して累進税率が適用される。所得税と住民税を合わせて最大55パーセントに達するケースもあり、雑所得の損失は給与所得など他の所得と損益通算できない。また原則として、翌年以降への損失の繰越控除もできない。分離課税が導入されれば、株式等と同様に所得税15パーセントと住民税5パーセントを合わせた一律20パーセント程度となる見通しだ。

参考:国税庁
画像:PIXTA

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