Securitize CapitalがSEC登録投資顧問業者に
デジタル資産運用会社セキュリタイズキャピタル(Securitize Capital)が、米SEC(証券取引委員会)に投資顧問業者として登録された。登録は7月22日付で発効している。同社親会社で、現実資産(RWA)のトークン化プラットフォーム大手企業のセキュリタイズ(Securitize)が7月27日に発表した。
これによりセキュリタイズキャピタルは、1940年投資顧問法に基づく追加の情報公開、コンプライアンス、記録保持に関する義務を負い、SECによる検査の対象となったとのこと。なお同社はこれまで、登録免除報告投資顧問業者(Exempt Reporting Adviser:ERA)として運営していた。
セキュリタイズキャピタルは、適用される規制の枠内で、オンチェーン投資戦略を検討する市場参加者と連携できる体制を整えたとしている。その際には、セキュリタイズグループが持つ商品開発、流通、所有記録の管理、取引、ファンド管理などの機能が活用されるという。
今回の投資顧問業者登録により、セキュリタイズは米国の関連会社を通じて、投資顧問、証券取引、証券保有者の記録管理、ファンド管理を組み合わせた事業基盤を整えた。
具体的には、セキュリタイズキャピタルがSEC登録投資顧問業者として業務を行い、セキュリタイズマーケッツ(Securitize Markets)がSEC登録ブローカーディーラーとして、SEC規制下の代替取引システム(ATS)を運営する。
また、セキュリタイズトランスファーエージェント(Securitize Transfer Agent)は、SEC登録トランスファーエージェントとして証券保有者の記録管理などを担う。セキュリタイズファンドサービシーズ(Securitize Fund Services)は、ファンド管理サービスを提供する。なお発表では、同サービスをSEC登録業務とは説明されていない。
セキュリタイズは今回の発表の背景として、SECのヘスター・パース(Hester M. Peirce)委員が7月22日に公表した、暗号資産ボールトと融資戦略に関する声明にも触れている。
パース委員は、ボールトにおける利回り創出活動の選定や資産の再配分、融資戦略における金利、対象資産、LTV(担保価値に対する借入比率)の上限、清算基準の設定などを例示した。 パース委員はこうした運営への関与について、個別の構造や活動内容によっては、連邦証券法の適用や投資顧問規制上の論点が生じる可能性があると指摘した。なお、これはSECの新たな規則や登録基準を示すものではなく、パース委員による声明である。
We’ve expanded our regulated platform with the registration of Securitize Capital LLC as an investment adviser with the SEC.
— Securitize (@Securitize) July 27, 2026
This adds advisory capabilities for asset managers, institutional investors, and other sophisticated market participants. pic.twitter.com/p0N7U3XzyW
参考:セキュリタイズ
画像:PIXTA