米SECがカナリーのステーキング対応「セイ(SEI)現物ETF」の規則変更案を受理、パブコメ開始

Canary Staked SEI ETFのパブコメ開始

米シーボーBZX取引所(Cboe BZX exchange)提出の「Canary Staked SEI ETF」の株式を上場・取引させるための規則変更案「19b-4申請書(Form 19b-4)」を米証券取引委員会(SEC)が受理し、パブリックコメントの募集を開始したと9月8日付で公表した。

「Canary Staked SEI ETF」は、暗号資産(仮想通貨)投資企業カナリーキャピタルグループ(Canary Capital Group:以下、カナリー)が運営主体(スポンサー)を務めるステーキング対応のセイ(SEI)現物ETF(上場投資信託)。同ETFの規則変更案は8月26日付でSECに提出されていた。

SECがこの規則変更案を受理したことにより、連邦官報への掲載日から45日以内(最長90日以内)に、SECはこの提案を承認・却下、または審査手続を開始することになる。

また規則変更案には同ETFの一部資産を、ステーキングプロパイダーを通じてステーキングできることが明記されている。そのため同ETFは、SEIのステーキングにより得られた報酬が信託の収益の一部として反映される可能性がある。なお現時点では、ステーキングプロバイダーの担当機関は記載されていない。

また、同ETFの資産管理者(アドミニストレーター)、証券代行(トランスファーエージェント)、現金保管機関(キャッシュカストディアン)、保管機関(カストディアン)についても、規則変更案ではまだ明記されていない。一方で信託受託者(トラスティ)には、米デラウェア州のサービスプロバイダーであるCSCデラウェアトラスト(CSC Delaware Trust)が指定されている。

カナリーは、すでに「Canary Staked SEI ETF」に関する登録届出書「S-1申請書(Form S-1)」をSECへ4月30日に提出していた。同ETFがSECに承認されれば、SEIを対象とする米国初のステーキング対応現物ETFとなる。

19b-4申請書とは、自主規制団体(取引所)が規則変更を行う際にSECへ提出する必要がある書類だ。一方、S-1申請書は発行体(ETFの信託)が行う証券登録届出書となる。一般的にはS-1申請書が先に提出され、その後に取引所が19b-4申請書を提出する。最終的にSECが19b-4申請書に基づき上場規則の改正を承認することで、ETFの上場が可能となる。

参考:SEC
画像:iStocks/olegback・Who_I_am

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一本寿和

「あたらしい経済」編集部
記事のバナーデザインを主に担当する他、ニュースも執筆。
「あたらしい経済」で学んだことを活かし、ブロックチェーン・NFT領域のバーチャルファッションを手がけるブランド「JAPAN JACKET」を2021年10月より共同創業。

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