JPYC、資金移動業でJVCEAの第二種会員に

JPYCがJVCEAの第二種会員(資金移動業)に

第1号電子決済手段として日本円ステーブルコイン「JPYC」の発行を目指すJPYC社が、JVCEA(日本暗号資産等取引業協会)に第二種会員(資金移動業)として入会したことが7月4日に発表された。

JVCEAは、暗号資産交換業、電子決済手段等取引業及び資金移動業並びに暗号資産等関連デリバティブ取引業の自主規制団体だ。

そしてJVCEAの第二種会員は、「暗号資産交換業者、電子決済手段等取引業者及び資金移動業者並びに暗号資産等関連デリバティブ取引業者となるための登録申請中又は登録申請を予定する事業者」である。

同協会に資金移動業で第二種会員となるのはJPYC社が初となる。

ちなみに第一種会員となる条件は、暗号資産交換業者・資金移動業者等・電子決済手段等取引業者・暗号資産等関連デリバティブ取引業者であることだ。

現状においてJPYC社は金融庁の資金移動業者として登録されていない。同登録がJVCEAの第一種会員になるために必要だと思われる。

2023年6月の資金決済法の改正により、日本におけるステーブルコインは「電子決済手段」として位置付けられ、現金と同等の取り扱いをすることが可能となっている。

JPYC社では今夏を目途に資金移動業者の登録をし、電子決済手段に該当する資金移動業型ステーブルコイン「JPYC」の発行および流通を目指している。資金移動業型の「JPYC」は1JPYC=1円として日本円との相互交換が可能になる。

また同社は「電子決済手段等取引業」の取得も目指している。同ライセンス取得により「JPYC」は、海外発行電子決済手段を含む、ステーブルコイン同士の交換サービスの提供が可能となる。

JPYC社は2024年秋以降、海外ステーブルコインと国内ステーブルコインの交換が可能なステーブルコイン専用取引所サービスを提供予定だとしている。

またその他にJPYC社では、北國銀行が発行している預金型ステーブルコイン「トチカ」と資金移動業型ステーブルコイン「JPYC」への交換を可能にし、決済分野や送金などの分野におけるステーブルコイン利用拡大を目指す共同検討を北國銀行と昨年5月に開始している。

参考:JVCEA金融庁資金移動業者登録一覧
画像:iStocks/SB・Rawpixel

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大津賀新也

「あたらしい経済」編集部
副編集長
ブロックチェーンに興味を持ったことから、業界未経験ながらも全くの異業種から幻冬舎へ2019年より転職。あたらしい経済編集部では記事執筆の他、音声収録・写真撮影も担当。

「あたらしい経済」編集部
副編集長
ブロックチェーンに興味を持ったことから、業界未経験ながらも全くの異業種から幻冬舎へ2019年より転職。あたらしい経済編集部では記事執筆の他、音声収録・写真撮影も担当。

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