米SEC、カナリーの「ヘデラ(HBAR)現物ETF」の上場申請を受理

SECがCanary HBAR ETFの上場申請受理

米証券取引委員会(SEC)が、米証券取引所「ナスダック(Nasdaq)」によって提出された、暗号資産(仮想通貨)ヘデラ(HBAR)の現物価格に基づくETF(上場投資信託)「カナリー・HBAR・ETF(Canary HBAR ETF)」の上場および取引に関する提案書を受理した。SECが3月7日に公表している。

このETFは、暗号資産投資企業カナリー(Canary)が運営する投資信託で、1934年米国証券取引所法に基づく「19b-4申請書(FORM 19b-4)」として今年2月21日付でSECに提出されていた。

SECがこれを受理したことで、今後の審査を経て、提案の承認または却下が決定される。

申請書では、暗号資産HBARの信託受託者として米デラウェア州拠点のサービスプロバイダーであるCSCデラウェアトラスト(CSC Delaware Trust Company)が指定されている。

また暗号資産HBARを管理する保管機関(カストディアン)は、ビットゴートラスト(BitGo Trust Company)およびコインベースカストディトラスト(Coinbase Custody Trust Company)が担当し、同信託資産の管理者および証券代行(トランスファーエージェント)については、U.S.バンコープファンドサービス(U.S. Bancorp Fund Services)が務める予定とされている。

そして「ナスダック」による提案書の公告が連邦官報(Federal Register)に掲載され次第、同書類に関する一般からのコメント(パブリックコメント)募集が21日間にわたり実施されるとのこと。またSECは原則として、連邦官報に掲載された日から45日以内に規則変更案の承認または却下を判断するが、必要に応じて最大90日まで判断の延長できる。

ちなみに「19b-4申請書」は、自主規制団体が規則変更を行う際にSECへ提出する必要がある書類で、この承認を受けた後に「S-1申請書(FORM S-1)」の最終承認が行われる。通常「S-1申請書」が先に提出され、SECの審査を経た後に「19b-4申請書」が提出される。その後SECが「19b-4申請書」を確認し、最終的に「S-1申請書」の承認が行われる流れだ。

カナリーは2024年11月12日に、HBARの現物ETFに関する「S-1申請書」をSECに提出しており、米国でこの申請を行った初の企業となった。

なおカナリーの他にも、暗号資産運用会社グレースケール(Grayscale) が運営するHBARの投資信託「グレースケール・へデラ・トラスト(Grayscale Hedera Trust:HBAR)」 の上場および取引開始に向けた「19b-4申請書」が、ナスダックによって今月3月3日付で提出されている。

参考:SEC
画像:PIXTA

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一本寿和

「あたらしい経済」編集部
記事のバナーデザインを主に担当する他、ニュースも執筆。
「あたらしい経済」で学んだことを活かし、ブロックチェーン・NFT領域のバーチャルファッションを手がけるブランド「JAPAN JACKET」を2021年10月より共同創業。

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