紹介仲介業者の登録巡り、ファントム向け措置を他社にも拡大
米商品先物取引委員会(CFTC)の市場参加者局(Market Participants Division、MPD)が、一定のパッシブソフトウェア提供者を対象とするノーアクション・ポジションを発出したと9月17日に発表した。なおパッシブソフトウェアは、利用者の資産管理や売買判断に介入せず、取引を支援するソフトウェアのこと。
これは、スタッフレター26-25号として公表されたもの。2026年3月にセルフカストディ型暗号資産(仮想通貨)ウォレット開発のファントム・テクノロジーズ(Phantom Technologies)向けに発出されたスタッフレター26-09号と実質的に同様の条件を、対象となるソフトウェア提供者に広く利用可能とするものとなる。
ファントムはすでに3月のスタッフレター26-09号により、一定の条件下で紹介仲介業者(IB)として登録することなく、ユーザーが同社のウォレットソフトウェアを通じて登録事業者との規制対象デリバティブ取引を行えるよう支援することについて、ノーアクション・ポジションを得ている。
MPDは、一定の条件を満たすソフトウェア提供者について、紹介仲介業者(IB)として未登録であることだけを理由に、CFTCに執行措置を勧告しない方針を示した。担当者の外務員(Associated Person:AP)登録についても、同様の扱いとなっている。なおこの措置は、ソフトウェア提供者のIB登録に関するCFTCの規則またはガイダンスが発効するまで適用される。
対象となるのは、ユーザーが指定契約市場(DCM)で直接、またはその会員である登録先物取引業者(FCM)や紹介仲介業者(IB)を通じて間接的に、CFTC規制対象のデリバティブを取引するためのフロントエンド・ソフトウェアの提供や関連するマーケティング活動など。ソフトウェア提供者は個別注文に積極的に関与せず、ユーザー資産を保有・管理せず、明示的な売買シグナルを生成しないことや、注文のルーティング・執行について裁量を行使しないことなどが求められる。
参考:発表
画像:Reuters