11月から決済専用モードに移行
シンガポール拠点の海外暗号資産(仮想通貨)デリバティブ取引所ビットゲット(Bitget)が、日本居住者に対するサービス提供を終了すると8月3日に発表した。日本の規制を遵守するための継続的な取り組みの一環として、既存アカウントにも段階的な制限を適用するという。
これに伴いビットゲットは、同日から日本居住者による新規登録の受付を停止した。
また日本居住者とみなされる既存ユーザーのアカウントは、11月1日11:00(日本時間)から「決済専用(Close-Only)」モードに移行する。新規の建玉や既存ポジションの積み増しができなくなり、一部制限のある入金と暗号資産および法定通貨の出金を除いて、各種商品を利用できなくなるとのこと。
同制限は、現物取引、先物取引、P2P取引、コンバート(Convert)、アーン(Earn)、カードサービス、コピートレード、取引ボットなど、ビットゲットの全商品に適用されるという。
さらに12月31日11:00(日本時間)以降、全商品に残存する未決済ポジションは強制決済され、カードサービスも停止されるとのこと。ビットゲットはユーザーに対し、同日までに未決済ポジションを決済し、アカウント内の資産を出金するよう求めている。
なお同日以降も、暗号資産の出金機能は引き続き利用できるという。ユーザーは自己管理型ウォレットまたは他の取引所のアカウントへ資産を出金できるとのこと。
ビットゲットによると、9月17日以降に同取引所から通知を受け取ったユーザーのみが、暫定的に日本居住者とみなされる。通知を受け取ったものの、現在は日本に居住していないユーザーには、11月1日までに住所証明を伴うレベル2本人確認(KYC2)を完了するよう推奨されている。
また同日までに確認手続きが完了していない場合、アカウントは日本居住者に属するものとして自動的に判定されるという。ただしFAQでは、11月1日以降もレベル2本人確認の手続き自体は可能だと説明されている。
金融庁は2023年3月と2024年11月、ビットゲットを運営するBitget Limitedに対し、日本で無登録のまま日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行っていたとして警告している。
また関東財務局は2025年6月、「Bitget」のサービスを提供するBTG Technology Holdings Limitedに対し、無登録で店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたとして警告していた。今回の発表では、これらの警告との直接的な関係には触れられていない。