所定の条件でのCC発行について執行措置を勧告せず
米証券取引委員会(SEC)の企業金融局が、カントンネットワーク(Canton Network)のネイティブトークン「カントンコイン(Canton Coin:CC)」に関するノーアクションレターを11月3日付で公表した。同局はCCを「デジタルコモディティ(デジタル商品)」とみなす見解を示している。
ノーアクションレターとは、事業者などからの照会に対し、当局の担当部局が、提示された事実や条件に基づいて特定の法令・規則に関する執行措置を勧告しないとの見解を示す文書だ。
今回の回答は、カントンの基盤技術を開発したデジタルアセット・ホールディングス(Digital Asset Holdings:以下、デジタルアセット)の代理人が10月30日付で提出した照会書に対するものだ。
対象となるのは、スーパーバリデーター、バリデーター、アプリケーション提供者によるプログラムに従ったCCの発行だ。照会書に記載された方法・条件に従い、代理人の法的見解に依拠して発行することが前提となる。
これらの条件を満たす場合、1933年証券法第5条または1934年証券取引所法第12条(g)に基づく登録を行わなくても、同局はSECに執行措置を勧告しないとしている。
判断にあたり同局は、CCの価値が他者の重要な経営努力による利益への期待ではなく、ネットワークのプログラムに従った稼働や需給に由来するという説明を重視した。また、SECが2026年3月に公表した暗号資産(仮想通貨)に関する解釈文書で定義される「中央主体」がカントンネットワークに存在しないことも挙げている。
ただし、今回の回答は照会書に記載された説明を前提とする。同局は、事実や条件が異なれば結論が変わり得るとし、回答は執行上の立場のみを示すもので、提示された論点について法的な結論を示すものではないと明記した。
カントンネットワークは、取引情報のプライバシーを確保しながら、複数のアプリケーションを相互接続するブロックチェーンネットワークだ。
照会書によると、CCは共有同期基盤「グローバルシンクロナイザー(Global Synchronizer)」の利用手数料の支払いに用いられる。ネットワークのインフラ運営者やアプリケーション提供者は、活動実績などに応じてCCを発行できる。一方、手数料の支払いに使用されたCCはバーン(焼却)される仕組みとなっている。
また照会書では、CCは基盤技術が実用段階に達した後に導入され、ネットワークの稼働開始時から発行されていると説明されている。ICO(新規暗号資産公開)や事前採掘、ローンチ前の販売・割り当ては行われていないという。
カントンネットワークの公式Xも日本時間11月4日、SEC企業金融局の見解を引用して今回の回答を紹介した。デジタルアセット共同創業者兼CEOのユヴァル・ルーズ(Yuval Rooz)氏も、自身のXでSECの回答書を共有している。
In case there was ever any doubt. “The Division is of the view that Canton Coin is a “digital commodity”…”
— Canton Network (@CantonNetwork) November 3, 2026
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— Yuval Rooz (@YuvalRooz) November 3, 2026