関東財務局が暗号資産取引所「ZOOMEX」提供業者に警告
金融庁が、海外暗号資産(仮想通貨)取引所「ZOOMEX(ズーメックス)」を提供するZoomex.comに対し、関東財務局が9月25日付で警告書を発出したことを同日に公表した。
関東財務局は、同社がインターネットを通じて、無登録で店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたと指摘した。海外所在の業者であっても、日本居住者を相手に店頭デリバティブ取引を業として行う場合は、原則として金融商品取引法上の登録が必要となる。
なお、関東財務局は2026年3月26日、海外暗号資産取引所クーコイン(KuCoin)に対しても、無登録で店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたとして警告書を発出している。また2025年6月20日には、ビットゲット(Bitget)、MEXC、エルバンク(LBank)の各サービス提供業者にも同様の警告書を発出した。
直近の暗号資産関連サービスへの警告では、金融庁が2026年9月1日、「IZAKA-YA」を運営するIzakaya Limitedに対して警告書を発出している。同社については、インターネットを通じて日本居住者を相手に、無登録で暗号資産交換業を行っていたと指摘した。
「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。#無登録 の業者が、金融商品取引法上の登録を得ずに #店頭デリバティブ取引 の勧誘等を行うことは禁止されております。https://t.co/j4K6NzH4V5#ZOOMEX #BABA_INVESTMENT #D_Prime #Spec_Trading pic.twitter.com/H01JyRlCQf
— 金融庁金融トラブル注意喚起情報 (@fsa_attention) September 25, 2026