英FCA、暗号資産新規制の適用範囲ガイダンス公表。認可申請は9/30開始

新規制は2027年10月施行へ

英国の金融行動監視機構(FCA)が、暗号資産(仮想通貨)事業者向けに、新たな規制枠組みの適用範囲に関するガイダンスを9月16日に公表した。

今回公表されたガイダンスは、英国の新たな暗号資産規制が各事業者のビジネスにどのように適用されるかを示すもの。FCAの認可が必要となる可能性のある活動についても説明されている。

新たな規制制度は2027年10月25日に施行される予定。FCAへの認可申請期間は2026年9月30日から2027年2月28日までとなる。この期間後も申請は可能だが、新制度の施行時に審査が完了していない場合の事業継続条件が異なる。

規制対象となる活動には、英国における適格ステーブルコイン(qualifying stablecoin)の発行、暗号資産取引プラットフォームの運営、暗号資産の取引および取引の手配、暗号資産の保管、暗号資産ステーキングの手配などが含まれる。

なお今回のガイダンスは、2026年2月に成立した「Financial Services and Markets Act 2000 (Cryptoassets) Regulations 2026」に基づくもの。同法令により、一定の暗号資産関連活動が英国の金融サービス規制の対象に加えられる。

FCAで消費者・決済・競争担当エグゼクティブディレクターを務めるデイビッド・ジール(David Geale)氏は、「私たちは、事業者、消費者、国際的なパートナーが信頼できる暗号資産規制の構築を目指している」とコメント。

また同氏は、「規制への準備は、その規制が自社にどう適用されるかを理解することから始まる。このガイダンスは事業者が求めていた明確性を提供し、自信を持って準備を進められるようにするものだ」と述べている。

FCAは新制度の導入に向け、今年6月に関連する規則およびガイダンスを最終化している。また事業者向けに、認可申請前の相談やウェビナーなども実施している。

一方、英国政府は現在、新制度の規制対象範囲をより明確にするため、一部の限定的な適用除外や特定の技術サービス提供者に関する明確化など、法令の修正を進めている。

FCAによると、これらの変更は大半の暗号資産事業者には影響しないという。そのためFCAは、事業者に対し、今回公表されたガイダンスを用いて認可取得に向けた準備を進めるよう促している。

またFCAは政府による法令修正を踏まえ、今年10月にガイダンスの一部改定についてコンサルテーションを実施する予定だ。

同コンサルテーションでは、英国適格ステーブルコイン、自己勘定取引およびマーケットメイキング、特定の技術サービス提供者、分散型プロトコル、中央証券保管機関(CSD)が関与する保管体制、金融プロモーションなどに関する変更が扱われる予定となっている。

なお、現在のマネーロンダリング規則(MLRs)に基づきFCAへ登録している暗号資産事業者についても、新制度の認可へ自動的に移行するわけではない。新制度の下で規制対象となる事業を継続する場合は、原則として新たな認可申請への対応が必要となる。

参考:発表
画像:PIXTA

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この記事の著者・インタビューイ

髙橋知里

「あたらしい経済」編集部 記者・編集者

「あたらしい経済」編集部 記者・編集者

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