韓国でトークン証券の関連法改正が国会通過、施行は公布後1年

韓国でトークン証券の関連法改正が2027年に施行予定

韓国でトークン証券(Security Token)の導入および投資契約証券の流通を認める改正案が、1月15日に国会本会議を通過した。同国の金融委員会(FSC)が同日発表した。

今回の法改正により、韓国においてトークン証券は、分散型台帳技術を用いて証券の発行・保有・移転情報を記録・管理する、既存の証券制度の一形態として正式に位置付けられた。これにより韓国でトークン証券の発行と流通を可能にする法整備が進むことになる。

今回改正されたのは、「電子証券法」と「資本市場法」だ。電子証券法の改正では、分散型台帳を法的効力を持つ証券口座簿として認め、トークン証券方式による証券発行を可能にするとのこと。一方、資本市場法の改正により、これまで流通が認められていなかった「投資契約証券」の証券会社を通じた仲介取引が可能となる。これにより非定型的なプロジェクト投資も他の有価証券と同様に流通対象となるという。

同改正法は公布後1年の準備期間を経て、2027年1月(暫定)に施行される予定となっている。金融委員会は、法施行に向けて金融監督院や韓国預託決済院、金融投資協会、市場参加者などと連携し、「トークン証券協議体」を設置する計画だ。

韓国政府は、トークン証券の制度化により、分散型台帳やスマートコントラクトを活用した証券インフラの高度化が進むと説明している。

今回の韓国の法改正は、暗号資産を対象とする規制強化とは異なり、あくまでも証券として整理可能なデジタル資産を既存の資本市場制度の中に組み込む動きといえる。

なお、日本でもセキュリティトークンは金商法の枠組みで「電子記録移転権利」等(トークン化有価証券)として位置付けられている。韓国の法改正は、日本や欧州連合(EU)と同様にトークン証券を既存の証券制度に位置付ける点で共通している。

一方、米国では明確なトークン証券専用の制度は整備されておらず、証券該当性を巡る判断が事後的に行われる傾向が強いのが特徴だ。

参考:金融委員会
画像:PIXTA

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あたらしい経済 編集部

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