暗号資産同士の交換は譲渡益課税の対象外に
ギリシャ国家経済・財務省(Ministry of National Economy and Finance)が、個人の暗号資産(仮想通貨)の譲渡益に10%課税する制度を含む法案について、パブリックコメント(意見募集)を開始したと10月7日に発表した。
課税対象となる譲渡益は、原則として暗号資産の譲渡価格から取得価格を差し引いて計算する。複数回にわたって取得した場合の平均取得価格や、取引を証明するための規則も設けるという。
一方、1課税年度の譲渡益が500ユーロ(約8.9万円)以下の場合は非課税とする案となっている。また、暗号資産同士の交換では、課税対象となる譲渡益は発生しない扱いとなる。
法案では、暗号資産の貸付や流動性提供、ステーキングによる収益についても税務上の扱いを定める。これらの収益は利息として扱い、10%の税率を適用するとのこと。
また、一定の条件下で、過去の暗号資産の譲渡益を自主申告できる措置も設ける。法律の公布から12カ月以内に申告した場合、罰金や利息を課さないという。同省は、今回の枠組みにより、暗号資産の税務上の取り扱いに関する法制度の空白を埋めるとしている。
パブリックコメントは、現地時間10月22日午前10時まで実施される。同省は11月第1週に法案を議会へ提出し、採決することを目指している。
参考:ギリシャ国家経済・財務省の公式発表
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