リップル、米SECの暗号資産規則案を支持。投資契約とトークン自体の区別を主張

Rippleが米SECの暗号資産規則案を支持

米リップル(Ripple)が、米証券取引委員会(SEC)の暗号資産規則案「レギュレーション・クリプト・アセッツ(Regulation Crypto Assets)」を支持し、採択を求めた。同社が10月20日にSECへ提出した意見書で明らかになった。

SECは8月18日、暗号資産(仮想通貨)に関連する一定の投資契約について、条件付きで証券登録を免除する制度などを盛り込んだ同規則案を公表した。またSECは、投資契約が終了したとみなされる条件を定めるセーフハーバーも提案している。

リップルは意見書で、暗号資産そのものと、暗号資産を対象とする投資契約を区別する規則案の考え方を支持した。同社は、暗号資産が投資契約の対象として販売されたとしても、暗号資産自体が証券になるわけではないと主張。また、発行者が表明または約束した重要な経営上の取り組みをすべて完了するか、恒久的に停止し、同様の新たな表明や約束をしておらず、その意図もない場合などに、暗号資産と投資契約の関係が終了し得るとの考えを示した。

リップルは、投資契約の成立や終了を判断する際には、発行者が具体的に何を表明し、何を約束したかを重視すべきだとしている。ネットワークの分散化の程度といった抽象的な評価だけに依存すべきではないとの立場だ。

具体的な修正要望として、リップルは、規則案で提案されている書式「フォームTR(Form TR)」について言及した。同書式は、投資契約の終了に関するセーフハーバーの利用などに用いる報告書であり、同セーフハーバーを利用する場合は、条件を満たした旨の証明と、その根拠となる分析を記載する。リップルは、これを提出していないことだけを理由に、暗号資産が投資契約の対象である、または対象だったと推定しないよう求めた。同社は、この原則を規則本文に明記することで、将来のSECの方針変更による不確実性を抑えられると説明している。

さらにリップルは、取引所やブローカーなどの市場参加者が、提出済みのフォームTRを善意で信頼して取引できる仕組みを設けるよう要請した。SECが後にセーフハーバーの条件を満たしていなかったと判断した場合も、その判断は将来に向けてのみ適用すべきだとしている。

加えてリップルは、投資契約から切り離された暗号資産について、証券法や証券取引所法だけでなく、投資会社法や投資顧問法でも一貫した取り扱いとなるよう求めた。なおリップルは5月7日、SECと米商品先物取引委員

会(CFTC)による暗号資産の証券法上の取り扱いに関する共同解釈について意見書を提出していた。同社はこの意見書でも、投資契約の成立を判断する際には、発行者による明確な表明や約束を重視すべきだとの立場を示していた。

 

参考:リップル
画像:PIXTA

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この記事の著者・インタビューイ

一本寿和

「あたらしい経済」編集部
記事のバナーデザインを主に担当する他、ニュースも執筆。
「あたらしい経済」で学んだことを活かし、ブロックチェーン・NFT領域のバーチャルファッションを手がけるブランド「JAPAN JACKET」を2021年10月より共同創業。

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