金融庁が信託型SCの法定調書提出不要を要望
金融庁が、「令和9年度 税制改正要望項目」を取りまとめ、特定信託受益権(信託型ステーブルコイン)に係る「信託に関する受益者別調書」と「信託の計算書」の提出を不要とするなどの要望を8月31日に公表した。
現行の相続税法では、信託の受託者は、信託の効力が生じた場合や受益者等が変更された場合などに、受益者等の氏名や信託財産の価額などを記載した「信託に関する受益者別調書」を税務署長へ提出することが求められている。
また所得税法では、受託者は、受益者等の氏名や信託財産に帰せられる収益・費用などを記載した「信託の計算書」等を税務署長へ提出することとされている。
一方、特定信託受益権(いわゆる信託型ステーブルコイン)は、法定通貨と価値が連動する決済手段として、不特定多数の利用者間を転々流通し、頻繁かつ多数の取引に利用されることが想定されている。
金融庁の資料では、電子決済手段等取引業者が委託者および当初受益者となり、信託銀行等に円を信託する仕組みが示されている。信託銀行等が発行した信託型ステーブルコインを同業者が利用者に販売し、その後、利用者間で移転する。償還時には、同業者が利用者から信託型ステーブルコインを買い取り、信託銀行等へ償還を依頼する流れだ。
こうした仕組みでは、受託者となる信託銀行等が、信託型ステーブルコインの保有者である受益者の氏名や、その変更を把握できないという。また、受益者が信託型ステーブルコインの保有によって収益を得ることも想定されていない。
このため金融庁は、特定信託受益権に係る信託について、受益者等の変更等があった場合の両書類の提出を不要とするなど、所要の措置を講じるよう求めている。
なお、同年度の税制改正要望には、「一定の外国発行の信託型ステーブルコインを電子決済手段として規定することに伴う所要の措置」も盛り込まれている。
法定通貨と価値が連動するステーブルコインのうち、一定の要件を満たすものは、日本の資金決済法上の「電子決済手段」に該当する。国内で発行されている主なものには、資金移動業型の「1号電子決済手段」と、特定信託受益権に当たる信託型の「3号電子決済手段」がある。
JPYC社が発行する「JPYC」は1号電子決済手段、SBI新生信託銀行が発行する「JPYSC」は3号電子決済手段に該当する。ただしJPYSCは現在、SBI VCトレードの口座内に限定して先行提供されており、外部ウォレットとの入出庫には対応していない。
参考:金融庁
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