ベトナム政府が暗号資産市場の行政罰規定施行へ
ベトナム政府が、暗号資産(仮想通貨)市場に関する行政上の違反と罰則を定めた「政令第284/2026/NĐ-CP号(Decree No. 284/2026/NĐ-CP)」を施行する予定だ。なお同政令は7月16日に公布され、9月1日に施行される。
同政令では、暗号資産取引市場の運営に必要なライセンスを取得せずに関連サービスを提供する行為や、無許可で暗号資産に関する広告・マーケティングを行う行為などが処罰対象となる。ベトナム政府によると、これらの違反行為には、組織の場合で1億8,000万(約110万円)から2億ドン(約123万円)の罰金が科されるという。
また、暗号資産サービス事業者が、口座を開設する投資家の本人確認を行わなかった場合は5,000万(約31万円)から7,000万ドン(約43万円)、暗号資産口座に関するデータや情報を違法に収集、保存、交換、売買、贈与、公開した場合などは1億5,000万(約92万円)から2億ドンの罰金が科されるという。
同政令に基づく罰金の上限は、組織で2億ドン、個人で1億ドン(約61万円)となる。政令で示される罰金額は組織に適用され、個人が同様の違反をした場合は原則として組織向け罰金額の2分の1となる。
ベトナム国営通信社系メディア「ティン・トゥック(Tin tức)」は8月15日、ベトナム国家証券委員会(SSC)のトー・チャン・ホア(Tô Trần Hòa)氏の発言として、5社が暗号資産取引所の設立準備に向けた原則承認を受けていると報じた。
同氏によると、原則承認を受けた企業も正式な運営開始までに、レベル4の情報セキュリティー基準を満たす技術システム、必要な資本金、取引や決済などの業務手順を整備したうえで、正式な申請書類を提出する必要があるという。
なおベトナム財務省は1月20日、暗号資産取引市場の運営サービスに関するライセンスの発行、変更、取消に関する行政手続きを公表。SSCは、これらの手続きに関する申請受付が同日から始まると公表していた。
またベトナムでは2025年9月9日、決議第05/2025/NQ-CP号が施行され、暗号資産市場に関する5年間の試行制度が始まった。今回施行される政令第284号は、この試行制度下での違反行為に対する行政罰を定めるものだ。
参考:ベトナム
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