JPYC社、公取委に決済市場の情報提供、「JPYC決済割引」への見解も公表

カード加盟店規約とステーブルコイン決済の優遇施策との関係を説明

日本円建てステーブルコイン「JPYC」を発行するJPYC社が、キャッシュレス決済市場の競争環境やJPYCの仕組み・取り組みについて、公正取引委員会(公取委)へ情報提供したと10月9日に発表した。情報提供は9月14日に実施されたとのこと。

あわせて同社は、JPYC決済を導入する店舗・事業者が、同決済の利用者に割引や送料無料、ポイント付与などの優遇施策を実施することについて、同社の考え方を公表した。

同社によると、JPYC決済は利用者と導入店の間でブロックチェーン上の直接送金により完結するため、同社が導入店から加盟店手数料を徴収することはないという。この特徴を踏まえ、導入店では決済コストの削減分を原資として、利用者への優遇施策を実施・検討する動きが広がっているとのこと。

一方、クレジットカードなどの加盟店規約には、カード利用者への料金上乗せや現金利用者への割引、他の決済手段の利用推奨などを禁止する条項がある。そのため同社には、JPYC決済の利用者を優遇すると加盟店規約違反を問われるのではないかとの懸念が導入店から寄せられており、施策の実施をためらう例もあるという。

公取委が2022年4月に公表した「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」では、同一商品についてカード払いと現金払いで異なる料金を設定することの一律禁止について、加盟店間の顧客獲得競争を制限するおそれがある場合には、独占禁止法上問題となる可能性が指摘されている。また、有力な国際ブランドやカード会社が他の決済方法の利用提案を禁止することについても、他の決済事業者を排除するおそれがある場合には、同法上問題となり得るとされている。

JPYC社は、受け入れる決済手段や決済手段ごとの価格・条件は、本来、加盟店の自由な経営判断に委ねられるべき事項だとの見解を示した。また、同社は公取委の報告書に示された考え方が、ステーブルコインなどの新たな決済手段に対する優遇施策にも同様に当てはまると理解しているという。

同社代表取締役の岡部典孝氏は、JPYCが加盟店手数料に依存しない「公開型インフラ」として設計された決済手段だと説明した。同氏は、導入店が自らの判断でその恩恵を利用者へ還元できることは、決済手段間の競争がもたらす「最も分かりやすい消費者利益」だとの考えを示した。

ただし、加盟店規約の具体的な内容や運用は決済事業者ごとに異なる。同社は、規約との関係に不安がある場合や、決済事業者から優遇施策の中止などを求められた場合には、導入店向け窓口へ相談するよう案内している。

なお、今回の情報提供は、特定の事案に関する相談や申告を内容とするものではないという。また、今回公表された優遇施策に関する見解はJPYC社自身の考え方であり、公取委の見解を示すものではないと同社は説明している。

同社は今後も関係当局への情報提供を継続する方針だ。また、JPYC決済や優遇施策の導入を支援するため、導入ガイドの整備、相談窓口の運営、導入事例の公開を進めるという。

JPYCは、日本円と1対1で発行・償還される資金移動業型のステーブルコインで、発行残高の全額が預貯金および国債により保全されている。同社によると、2025年10月の発行開始以降、実店舗・移動店舗・ECサイトを合わせて150以上の導入店で利用できるようになったとのことだ。

参考:JPYC
画像:PIXTA

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この記事の著者・インタビューイ

大津賀新也

「あたらしい経済」編集部
副編集長
ブロックチェーンに興味を持ったことから、業界未経験ながらも全くの異業種から幻冬舎へ2019年より転職。あたらしい経済編集部では記事執筆の他、音声収録・写真撮影も担当。

「あたらしい経済」編集部
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ブロックチェーンに興味を持ったことから、業界未経験ながらも全くの異業種から幻冬舎へ2019年より転職。あたらしい経済編集部では記事執筆の他、音声収録・写真撮影も担当。

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