米SEC取引・市場部門、証券性暗号資産のカストディ解釈を明示

ブローカーディーラー向け声明発表

米証券取引委員会(SEC)の取引・市場部門が、証券に該当する暗号資産(crypto asset securities)をブローカーディーラーが顧客のために保管する場合の取扱いについて、職員の見解を示す声明を12月17日に公表した。なお、この声明は規則や正式なガイダンスではなく、法的拘束力を持たない一方、市場参加者からの要請を受け、証券性暗号資産への連邦証券法の適用を明確化するための暫定的な対応として位置づけられている。

今回の声明は、顧客資産保護ルールである「Rule 15c3-3(b)(1)」 のうち、顧客向けに保有する証券について求められる「物理的保有(physical possession)」の考え方を、証券性暗号資産に当てはめたものだ。対象は、証券性暗号資産を顧客のために取り扱うブローカーディーラーで、従来型の証券業務を行う事業者も含まれる。

声明では、ブローカーディーラーが一定の措置を講じる場合、取引・市場部門は、証券性暗号資産についても暗号資産保護ルールが求める「物理的保有」を満たしているとみなすことに異議を示さないとの考えを示した。具体的には、当該資産へ直接アクセスでき、台帳上で移転できる能力を有することを前提に、利用するDLTとネットワークについて、事前および定期的に評価するための書面手続を整備・運用することを挙げた。

一方、DLTやネットワークに重大なセキュリティ上または運用上の問題を認識している場合などには、当該資産を「保有している」とみなすべきではないとし、ここで重視するのは保有に伴う実質的なリスクであり、市場リスクやレピュテーションリスクは対象外とした。あわせて、秘密鍵の盗難・紛失・不正利用を防ぐ管理体制や、障害・51%攻撃・ハードフォーク・エアドロップ等の事象、さらには破綻時を想定した資産保全・移転計画の整備も示している。

SECは引き続き、ブローカーディーラーによる証券性暗号資産の保管を巡る論点の検討を続けており、今回の声明はその過程における暫定的な整理となる。

参考:発表
画像:iStock/ablokhin

関連ニュース

関連するキーワード

この記事の著者・インタビューイ

髙橋知里

「あたらしい経済」編集部 記者・編集者

「あたらしい経済」編集部 記者・編集者

合わせて読みたい記事

【11/5話題】農中信託銀行がデジタル証券の信託業務に参入へ、ビットコインが6週間ぶり安値から反発など(音声ニュース)

ブロックチェーン・仮想通貨(暗号資産)・フィンテックについてのニュース解説を「あたらしい経済」編集部が、平日毎日ポッドキャストでお届けします。Apple Podcast、Spotify、Voicyなどで配信中。ぜひとも各サービスでチャンネルをフォロー(購読登録)して、日々の情報収集にお役立てください。

Sponsored

三菱UFJ銀行など5機関、トークン化金融市場の標準化へ新組織「GL1 Org」設立

三菱UFJ銀行や米銀行大手JPモルガン(JPMorgan)のブロックチェーン事業部門キネクシス(Kinexys by J.P. Morgan)など5機関が、シンガポールを拠点とする非営利組織「グローバル・レイヤー・ワン・オーガニゼーション(Global Layer One Organisation、GL1 Org)」の設立を11月4日に共同で発表した