ロシア中銀、銀行に暗号資産取引の詳細報告を義務付けへ=報道

ロシア中銀が銀行の監督体制を整備

ロシア中央銀行(CBR)が、商業銀行に対し、顧客の暗号資産(仮想通貨)関連取引について、より詳細な情報を報告するよう求める規則改正案を準備している。1月15日に現地暗号資産メディア「ビッツ・メディア(Bits.media)」が報じた。なお、CBRの説明資料では施行予定日は2027年1月1日とされている。

報道によると今回の改正は、個人による国境を越えた資金移動(クロスボーダー送金)に関する銀行の報告義務を拡大するもので、暗号資産に関連する取引も対象に含まれる。中央銀行は、ほぼすべての国際送金について銀行からより包括的な情報の提出を求める方針だという。

具体的には、送金方向、受取人(または送金者)の居住者区分、送金方法、送金種別、原資、相手方、銀行の国コード、目的コード、送金額、手数料(ルーブル建て)などの項目が設けられている。

暗号資産関連では、目的コードとして「デジタル通貨の購入(売却)」(コード11)、および「ユーティリタリアン・デジタル権利の購入(売却)」(コード12)が追加されている。コード11の「デジタル通貨」は、分散型台帳に基づく情報システム内で流通する電子データの集合として説明されている。コード12ではユーティリタリアン・デジタル権利に加え、NFTにも触れて定義が示されている。

また、中央銀行は2026年にかけて、金融機関による暗号資産関連活動の実態調査を行う計画も示しているとのこと。対象となる銀行には、暗号資産への投資状況や、暗号資産関連企業への融資に関する情報提供が求められる見通しだ。調査の目的は、監督下にある金融機関がどの程度暗号資産にエクスポージャーを持っているかを把握することだとされている。

なお、ロシア中央銀行は昨年12月、ロシア国内の暗号資産市場を規制する新たな制度案をまとめ、政府に法改正を提案したと発表している。同制度案では、適格投資家に加え、一定条件を満たした一般投資家についても、テスト合格と年間上限の範囲で暗号資産の購入を認める枠組みが示されている。

今回の報告規則の改正案は、こうした暗号資産市場の制度化を進める過程において、銀行を通じた取引実態の把握や監督体制を整備するための準備段階に位置付けられる動きとみられる。

参考:ビッツ・メディア
画像:PIXTA

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あたらしい経済 編集部

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