カナリーの「Canary PENGU ETF」、米SECが上場申請を受理

Canary PENGU ETFの申請受理

米証券取引委員会(SEC)が、暗号資産(仮想通貨)投資企業カナリー(Canary)が提出したETF(上場投資信託)、「カナリー・ペンギュー・ETF(Canary PENGU ETF)」の上場および取引に関する提案書「19b‑4申請書(Form 19b‑4)」を正式に受理したと7月9日に公表した。

「Canary PENGU ETF」は、NFTプロジェクト「パジーペンギンズ(Pudgy Penguins)」の暗号資産ペンギュー(PENGU)およびNFTの現物に投資するETFだ。同ETFは、ポートフォリオの約80~95%をPENGU、約5~15%を「パジーペンギンズ」のNFTに配分する構成となっている。

また「Canary PENGU ETF」の受託者(トラスティー)には、米デラウェア州を拠点とするサービスプロバイダーであるCSCデラウェアトラスト(CSC Delaware Trust Company)が指定されている。

なお同ETFの資産管理者(アドミニストレーター)、証券代行業務(トランスファーエージェント)、保管機関(カストディアン)、現金管理者(キャッシュカストディアン)の担当機関については、現時点では未記載だ。

「Canary PENGU ETF」に関する「19b‑4申請書」は、米証券取引所シーボーBZX取引所(Cboe BZX exchange)が 6月25日付でSECに提出していた。その後、同申請書は7月7日と8日に修正が加えられた。これを受けSECは申請書を受理し、承認または却下の判断を下す予定となっている。

なおカナリーは3月20日付で、「Canary PENGU ETF」に関する登録届出書「S-1申請書(Form S-1)」をSECへ提出した。このPENGUおよび「パジーペンギンズ」のNFTに特化したETFの申請は、世界初の事例となった。

「19b-4申請書」とは、自主規制団体が規則変更を行う際にSECへ提出する必要がある書類であり、この承認を経た後に「S-1申請書(Form S-1)」の最終承認が行われる。通常は「S-1申請書」が先に提出され、SECの審査を経た後に「19b-4申請書」が提出される。その後SECが「19b-4申請書」を確認し、最終的に「S-1申請書」が承認される。

参考:SEC
画像:iStock/olegback・Who_I_am

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一本寿和

「あたらしい経済」編集部 記事のバナーデザインを主に担当する他、ニュースも執筆。 「あたらしい経済」で学んだことを活かし、ブロックチェーン・NFT領域のバーチャルファッションを手がけるブランド「JAPAN JACKET」を2021年10月より共同創業。