金融庁が暗号資産の無登録販売について罰則強化か
金融庁が暗号資産(仮想通貨)の無登録販売業者に対しての罰則を強化すると、「日経新聞」が3月16日に報じた。
無登録で暗号資産を販売した業者には現在、拘禁刑3年以下もしくは罰金300万円以下、またはその両方が科されるが、報道によれば、これを10年以下と1,000万円以下、またはその両方に引き上げるとのこと。無登録で店頭デリバティブ取引を勧誘する業者などにも適用するという。
また報道によると罰則強化だけでなく、取り締まり体制の強化もするという。これまで無登録業者には、警告書発出や営業の禁止・停止命令が下されるにとどまっていた。しかし今回金融庁は、暗号資産の無登録販売について、証拠の差し押さえや取り調べを行い、刑事罰を視野にした告発を目的とする「犯則調査」の対象とする方針を進めるという。
この改正案は、特別国会にて近く提出される金融商品取引法などの改正案に盛り込まれるようだ。現状で暗号資産は資金決済法の下で規制されているが、金商法へ制度移行される見込みであり、罰則強化は金商法での対応となるとのことだ。
金融庁運営のXアカウント「金融庁金融トラブル注意喚起情報」は昨年10月、日本において無登録で運営を行う暗号資産取引所を宣伝する複数のアカウントに対して、注意喚起を実施している。
また2024年11月には、日本で無登録にて暗号資産交換業を行っているとする、海外暗号資産取引所5社(クーコイン、ビットキャッスル、バイビット、MEXCグローバル)、ビットゲット)に対し、金融庁は警告書を発出している。
参考:日経新聞
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