ブルガリア、暗号資産利用者情報の報告義務化。改正法公布

EU「DAC8」対応、2026年分から年間取引集計を報告

ブルガリアで、暗号資産(仮想通貨)サービス提供者に利用者情報の税務報告を義務付ける「租税・社会保障手続法典(Tax and Social Security Procedure Code)」の改正法が、9月15日付のブルガリア官報第85号で公布された。

ブルガリア国民議会は9月9日、同法案を第二読会で最終可決していた。同議会が同日に発表した。採決結果は賛成149、反対0、棄権10だった。

同法案は、ブルガリアの閣僚評議会が5月7日に提出した。改正法は、税務分野の行政協力に関するEU指令「DAC8」と「DAC9」の要件を国内法に取り込むものだ。このうち暗号資産に関する情報報告と交換は、主にDAC8に対応する。

DAC8は、EU加盟国間における暗号資産利用者情報の自動交換を定める制度だ。改正法により、同国の税務当局である国家歳入庁(National Revenue Agency:NRA)は、利用者の税務上の居住地に応じ、他のEU加盟国または協定相手国・地域の税務当局と、報告対象となる暗号資産利用者の情報を交換する。

報告義務の対象となる暗号資産サービス提供者は、報告対象となる利用者と実質的支配者の情報をNRAへ提出する。対象となるのは、利用者や実質的支配者の氏名・法人名、住所、税務上の居住地、納税者番号(TIN)、個人の場合は生年月日、別の法的根拠により収集・提供義務がある場合には出生地などだ。

暗号資産サービス提供者は、暗号資産の種類ごとの取引情報も報告することになる。具体的には、法定通貨による購入・売却、暗号資産同士の交換、商品・サービスの購入、暗号資産の移転について、年間の総額、総数量、取引件数などを提出しなければならない。

これらの取引情報は、個々の全取引明細ではなく、暗号資産の種類と取引区分ごとの年間集計値として報告される。報告は対象年の翌年6月30日までに電子的に行われ、NRAは対象年の終了から9カ月以内に関係国の税務当局と情報を交換することになる。

最初の報告対象期間は2026年1月1日に始まる。そのため、暗号資産サービス提供者による最初の報告期限は2027年6月30日、EU加盟国間における最初の情報交換期限は同年9月30日となる。

利用者が求められた情報を提出しない場合、事業者は少なくとも2回の書面による催告を行ったうえで、最初の要請から60日経過後、その利用者による取引を認めない。2025年12月31日時点の既存利用者に対する確認手続きは、2027年1月1日までに実施する。

欧州委員会によると、DAC8の対象には分散型に発行された暗号資産のほか、ステーブルコイン、電子マネートークン、一部のNFTが含まれる。EU加盟国には2025年12月31日までの国内法化と、2026年1月1日からの適用が求められていた。

参考:プレスリリース改正案
画像:PIXTA

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この記事の著者・インタビューイ

大津賀新也

「あたらしい経済」編集部 副編集長 ブロックチェーンに興味を持ったことから、業界未経験ながらも全くの異業種から幻冬舎へ2019年より転職。あたらしい経済編集部では記事執筆の他、音声収録・写真撮影も担当。