インドネシア金融庁、金融系インフルエンサー規制を公表

消費者保護強化へ

インドネシアの金融サービス庁(OJK)が、金融分野のインフルエンサーを対象とした新たな規則「OJK規則2026年第6号(POJK第6号)」について6月24日に公表した。同規則は金融サービス分野における情報発信者の行動規範を定めるもので、消費者保護や金融リテラシーの向上を目的としている。なお、同規則は5月26日に制定され、6月4日に公布・施行されている。

OJKは、SNSやオンラインメディアの普及により、金融商品やサービスに関する情報を発信する「フィンフルエンサー」の影響力が高まっている状況を受け、情報発信の透明性や正確性を確保し、消費者が誤った情報に基づいて金融判断を行うリスクを抑える必要があるとしている。

同規則でいう「情報発信者(Penyampai Informasi)」とは、金融サービス事業者(PUJK)以外の個人または団体で、金融リテラシーの向上や、消費者による金融商品・サービスの利用に影響を与えることを目的として情報を発信する者を指す。

対象となる情報発信は、金融教育、マーケティング、推奨(レコメンデーション)の3つに分類され、それぞれに応じたルールが適用される。

規則では、情報発信者に対し、発信内容が明確で正確かつ誠実であり、誤解を招かないものであることを求めている。また、OJKが提供する金融教育管理システムの活用も促進する。

監督面では、規則違反の疑いがある場合、OJKは書面による是正命令を出すことができるほか、必要に応じてSNSや電子媒体上のコンテンツへのアクセス遮断を関係機関へ要請できるとしている。

フィンフルエンサーが金融サービス事業者(PUJK)と提携してマーケティング活動を行う場合、委託したPUJK側も発信内容について責任を負うことが明記された。金融機関などは、情報発信が規則に適合するよう管理・監督することが求められる。また、暗号資産商品のマーケティングは、PUJKの公式媒体を通じてのみ行えるとされた。

金融商品・サービスの推奨については、法令上、許認可が必要な活動に対して追加の要件が設けられた。

証券・資本市場商品に関する投資推奨を行う場合は、投資顧問ライセンスの取得が必要となる。また、暗号資産を含むデジタル金融資産に関する推奨活動については、金融サービス分野に関する知識・能力を証明する認定資格の保有が求められる。

OJKは、今回の規則により金融サービス分野における情報発信の透明性と信頼性を高めるとともに、消費者保護や金融リテラシーの向上につながることを期待している。

 

参考:発表
画像:PIXTA

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この記事の著者・インタビューイ

髙橋知里

「あたらしい経済」編集部 記者・編集者