金融庁ら4省庁、暗号資産での不動産取引におけるマネロン対策対応周知を業界に要請

暗号資産を用いた不動産取引に注意喚起

金融庁など4省庁が、暗号資産(仮想通貨)を用いた不動産取引について、ネー・ローンダリング対策などの対応周知を求める要請を4月28日に発出した。

対象は全国宅地建物取引業協会連合会の他、不動産関連の5団体、および日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)を含めた7団体だ。要請は、金融庁、国土交通省、警察庁、財務省の連名で発出された。

金融庁らは、不動産が高額かつ換金性の高い資産であることから、マネー・ローンダリングなどに悪用されるリスクがあると指摘した。

さらに金融庁らは、暗号資産が国境を越えて瞬時に移転できる点にも触れている。この性質により、不動産取引の決済手段として利用された場合、マネロン目的での利用リスクが高まるとの認識だ。

こうした背景を踏まえ、金融庁らは宅地建物取引業者に対する注意喚起を行った。暗号資産を法定通貨に交換、またはその媒介を行う行為は、暗号資産交換業に該当する可能性がある。無登録で実施した場合、資金決済法違反にあたるおそれがあるととした。また、無登録で暗号資産交換業を行っている疑いがある場合には警察当局への情報提供を行うことや、暗号資産交換業に該当しない行為を行う場合でも無登録の暗号資産交換業者を利用しないことも求めた。

また、暗号資産を用いた不動産取引では、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認が必要となる。疑わしい取引については、所管行政庁への届出や警察当局への通報を求められている。

同様の観点から、暗号資産交換業者に対しても対応が要請されている。今回の要請文書では顧客が不動産売買代金を暗号資産で受け取った後、属性に見合わない高額取引を行うケースが示された。

さらに金融庁らは、資金の流れの把握強化を目的に、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく報告義務についても注意喚起を行っている。海外から3,000万円相当額を超える暗号資産などを受領した場合は報告書の提出が必要となる。加えて、非居住者による国内不動産取得についても報告義務が発生する。

金融庁らは、これらの対応を通じて、暗号資産を用いた不動産取引の健全性確保に向けた取り組みを業界団体に周知するよう求めている。

参考:金融庁
画像:PIXTA

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この記事の著者・インタビューイ

渡邉洋輔

「あたらしい経済」編集部 記者 ブロックチェーンおよびデジタル資産分野を専門とし情報発信を行っている。オンチェーンデータや流動性構造など、市場設計の観点からのリサーチにも取り組んでいる。